1.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

 本籍地ではない市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

 

2.戸籍証明書等の広域交付

 本籍地の市区町村以外の窓口でも戸籍証明書等を取得することができるようになります。

 

広域交付で請求できる方

 ・本人

 ・配偶者

 ・父母、祖父母など(直系尊属)

 ・子、孫など(直系卑属)

  ※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。また、代理人による請求や委任状による請求、職務上請求はできません。

  ※死亡した夫または妻の戸籍を請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。

 

請求の方法

 請求できる方が戸籍担当窓口で請求する必要があります。郵送、コンビニエンスストアで戸籍の広域交付を行うことはできません。

 ※広域交付は、他の自..